治療費用のご案内

医療費控除について

医療費控除についてご説明しますので、支払い方法の参考にしていただければと思います。
まず医療費の額ですが、本人、または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間で10万円(あるいは、総所得金額の5%)を超えたとき、その超過分が医療費控除の対象額となります。たとえば、家族の医療費が合計して年間60万円だとすると、50万円が医療費控除額になります。
仮に、年収500万円、妻と子供が2人の家族で年間の医療費が30万円だった時を考えると、確定申告をした場合、約2万円が戻ってきます。税率にもよりますが、医療費の1割から3割程度の税金が返ってきます。(ただし、税率、適用などは、変更されることがありますので、必ず、ご自身でご確認ください。)

矯正治療費については、現在のところ、18歳以下ではほぼ全員が医療費控除の対象として認められているようです。18歳以上の方については、治療証明書などの提出を求められることもあるようですが、9割以上の方が認められているようです。所轄税務署から矯正治療に関する治療証明書などを求められた場合には、当院にて無料で発行させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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